2021年6月16日水曜日

県教委 パワハラ・セクハラ処分に新指針

県教委 パワハラ・セクハラ処分に新指針

 

2021年6月16日() 16:12 南日本放送

 

鹿児島県教育委員会は教職員への懲戒処分の指針を改正し、パワハラとセクハラに関する規定を追加しました。指針は来月1日から適用されます。


県教育委員会によりますと、教職員への懲戒処分の指針は、国の指針などに合わせてパワハラとセクハラに関する規定を追加し、今月9日に改正されました。


今回初めて指針に盛り込まれたパワハラについては、相手に著しい精神的または身体的な苦痛を与えた場合、停職・減給・戒告のいずれかの処分になります。


指導や注意などを受けたにも関わらず、パワハラを繰り返した場合は停職か減給に、相手が強い心的ストレスで精神疾患となった場合は免職・停職・減給のいずれかになります。


また、セクハラについては、繰り返し行った場合は免職・停職・減給のいずれかに、さらに相手が強い心的ストレスで精神疾患となった場合は免職か停職の処分になります。


教職員への懲戒処分は昨年度11件あり、このうち4件が「わいせつ・セクハラ」で、免職と減給がそれぞれ2件でした。


新たな指針は来月1日から適用されます。

 

 

※ 詳しく書かれた記事も掲載致します

教職員のパワハラ・セクハラ処分明確化 鹿児島県教委、懲戒で新指針 20年度 女性にマッサージ、性的内容のメール送信で処分

 

2021年6月16日() 12:40 南日本新聞

 

 鹿児島県教育委員会は教職員の懲戒処分の指針を改定し、パワーハラスメントとセクシュアルハラスメントに関する規定を追加した。昨年施行された国の指針に準じて対象行為と処分内容を明確化した。7月1日から適用する。


 処分は重い順に免職、停職、減給、戒告。初めて指針に盛り込まれたパワハラについて、相手に著しい精神的、身体的な苦痛を与えた場合は、停職か減給か戒告とした。


 指導、注意を受けたにもかかわらず繰り返した場合は、停職か減給。相手に強度の心的ストレスを重ねて加え精神疾患に罹患(りかん)させた場合は免職、停職、減給のいずれかと定めた。


 セクハラを繰り返した場合は、免職か停職か減給。しつこく繰り返し相手が精神疾患を患った場合は、免職か停職とした。


 ハラスメントの相手は、教職員と児童生徒以外も幅広く対象とする。


 県教委によると、2011~20年度の懲戒処分は計172件。わいせつ・セクハラは23件。20年度は2件のわいせつ事案のほか、女性にマッサージを行い不快感を与えた男性教諭と、女性に性的な内容のメールを送るなどした男性教諭が、セクハラで処分を受けた。パワハラは区分がなかったためデータがないという。


 県教委は新指針について、県立学校と各市町村教委に対し、教職員への周知を求める通知を出した。


 野村義文教職員課長は「(新指針を)教職員一人一人がしっかり把握し、誠実・公正に職務に専念してほしい」と述べた。


《カウンセラー松川のコメント》

国だけでなく県としても厳しく臨む姿勢を現しました。
これで事案がなくなるとは思えませんが、
抑止への期待は持てるかも知れません。
また、指針を改める事で処分がし易くなるのは確かです。

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