2025年3月26日水曜日

法律事務所のパワハラ認定 横浜地裁、女性の解雇無効と慰謝料支払い命じる

法律事務所のパワハラ認定
 横浜地裁、女性の解雇無効と慰謝料支払い命じる

 

2025326() 05:00 共同通信

 

 横浜市の法律事務所で勤務していた40代女性が、80代の男性弁護士からパワーハラスメントを受けた末に解雇されたなどとして、慰謝料など計約1730万円の損害賠償と地位確認を求めた訴訟で、横浜地裁は25日、弁護士のパワハラを認めて解雇を無効とし、約960万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2010年から事務所で事務員として勤務。弁護士からげんこつで殴られ、裸の女性を描写した小説の一節を読むよう命じられるといったパワハラやセクハラを受けて19年にうつ病と診断され、休職中の20年に解雇された。

 真鍋美穂子裁判長は判決理由で、女性のうつ病は弁護士のパワハラやセクハラと「相当因果関係がある」と指摘。療養中の解雇は労働基準法に反し、無効だとした。

 一方、うつ病発症後に弁護士側が女性へ500万円を支払っていたことなどから損害賠償額を減額した。

 女性は判決後の記者会見で「主張が認められて良かった。法律を守るべき法律事務所内でこういうことが起きたのは残念」と涙ながらに話した。



※ 他社のニュースも紹介致します

法律事務所で元職員女性にセクハラ・パワハラ、
弁護士親子に960万円の慰謝料支払い命令

 

2025年3月26日() 16:49 読売新聞

 

 横浜市内の法律事務所に勤務していた元職員の40歳代女性が、パワハラやセクハラを受けて休職に追い込まれたうえ、不当に解雇されたとして弁護士の親子に慰謝料の支払いなどを求めた訴訟で、横浜地裁(真鍋美穂子裁判長)は25日、約960万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 

 真鍋裁判長は女性のうつ病による療養についても「業務上の疾病」と認め、解雇は無効と判断。女性が「労働契約上の権利を有する地位にある」とした。

 

 判決によると、女性は2011年頃から、父親の方の弁護士から仕事のミスを理由にげんこつで殴られたり、小説の性的な一節を黙読させられ、「あなたのことを書いてあると思って読んでいる」などと言われたりした。女性は息子の弁護士に相談したが状況は改善されずうつ病などを発症、休業中に解雇されたとした。

 

 判決後、記者会見した女性は「認められないのではとすごく怖かった。諦めずにやってきて良かった」と涙ながらに語った。

 

 横浜南労働基準監督署は21年3月、女性の労災を認定していた。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2022年2月7日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 横浜の法律事務所「弁護士からパワハラ」 解雇の元女性事務員が提訴
これの続報です。
「これが弁護士の所業か」と思う異常さです。
そして「この親にして、この子供」を体現している情けなさ。
この様な者共が法曹界に居るのかと思うと、
横浜市内で弁護士を依頼すのも不安です。
この弁護士親子は懲戒処分で資格はく奪しても十分だと思います。

被害者の方へ
暴力と猥褻な言動。
「こんな所に勤めなければ良かった」と思えます。
提訴から2年での判決。
せめて被告が判決を受け入れてくれると良いですね。


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