長井市の消防職員(56)がパワハラで戒告処分 別の職員と口論になり胸を突く
2025年3月27日(木) 17:10 山形放送
長井市の消防署に勤務する56歳の男性職員が去年10月、別の部署の職員に対し、胸を突くなどのパワーハラスメントを行ったとして、戒告の懲戒処分を受けました。
西置賜地域の1市3町の消防業務を担う西置賜行政組合によりますと、長井市の消防署に勤務する56歳の課長級の男性職員は去年10月、長井市の消防本部事務所内で別の部署の男性職員の胸を突くなどのパワーハラスメントを行ったということです。暴行を受けた職員にけがはありませんでした。
暴行した職員は、業務の報告で消防本部を訪れましたが、その内容を巡って職員と口論となり、胸を突くなどしたということです。
この様子を見ていた別の職員が上司に報告して行為が発覚。内部調査や弁護士からの意見書を踏まえ、懲戒処分審査会を開き、西置賜行政組合は26日付けで男性を「戒告」としました。これまでの調査で、パワハラを行った職員から被害を受けた職員に対しての謝罪はないということです。
《カウンセラー松川のコメント》
126人の消防吏員と1人の事務職員からなる広域消防本部です。
加害者は「長井市の消防署に勤務する56歳の課長級の男性職員」
被害者は「長井市の消防本部事務所内で別の部署の男性職員」
とのこと。
西置賜行政組合消防本部は1署3分署態勢なので、
同じ建物内の署員と本部員との間での事案となります。
事案発生は昨年10月なので、5カ月の調査期間を要しての結論です。
胸を突く等の行為と目撃者からの報告による発覚にしては
時間を要し過ぎている感もあります。
職員間の問題での解明が大変だったのでしょうか?
加害者も課長級ならば、本来は分別のつく人格であるべき。
その課長級が暴行をしてしまったのですから、
根の深い問題が有ったのかも知れません。
また、加害者が被害者に謝罪していないのも気になりますし、
その状態ならば「加害者として反省していない」と解されるにも関わらず、
懲戒処分が戒告ですから、報道されていない事実もありそうです。
被害者方へ
未だに加害者からの謝罪が無いのが非常に気になっております。
同じ機関で勤務。しかも、同じ建物内であれば、
何かしらの接点が生じると思います。
遺恨を残したままの勤務は、今後の業務にも差し障る気がします。
どなたか仲裁に入ってくださる方がいないのか、この点も心配です。
山形県では消防職員を対象としたハラスメント等相談窓口を
防災くらし安心部消防救急課に設けられてます。
山形県ハラスメント等相談窓口(消防職員対象)の設置について | 山形県
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