岡山・高2自殺
「野球部監督の叱責、免職処分当たらず」県教委説明
2021年11月22日(月) 18:32 毎日新聞(松室花実、戸田紗友莉)
岡山県立岡山操山高校で2012年、野球部マネジャーだった2年の男子生徒(当時16歳)が自殺した問題を巡り、県教委が当時の野球部監督だった男性教諭(45)の処分を停職3カ月としたことに波紋が広がっている。県教委の鍵本芳明教育長は22日にあった県議会教育再生・子ども応援特別委員会で「免職に当たらないのはなぜか」という県議の質問に対し、「(暴行などの)直接的な有形力の行使にはあたらないと判断し、停職とした」と説明した。
生徒は11年4月に入学し、野球部に入部。第三者委員会がまとめた報告書によると男性教諭は「殺すぞ」などの暴言を日常的に繰り返し、自殺した生徒にも激しい叱責をしていた。県教委は当初、自殺の原因を「不明」としたが、生徒の両親が第三者委の設置を繰り返し要望し、6年後の18年からようやく調査を開始。21年3月、自殺の原因は教諭の激しい叱責にあったとする報告書をまとめた。県教委は調査が遅れたことなどを「組織としての保身があった」と認め、当時の県教委職員ら4人も厳重注意などの処分とした。男性教諭は県教委の聞き取りに対し、「強いチームを作りたかった。過去に自分も選手だった経験から指導方法は間違っていないという認識だった」と話しているという。
県教委は懲戒処分の指針として、①体罰により生徒を死亡させるか後遺症が残る傷害を負わせた場合は免職②傷害を負わせた場合は停職、減給または戒告③暴言、侮蔑的な言動を常習的に行うことにより著しい精神的苦痛を負わせた場合は減給または戒告--と3段階を示している。
この日、「第三者委による報告書では、教諭の言動が自殺の原因だったと示され県教委も認めているはず。言葉の暴力だと免職の対象にはならないのか」という県議の質問に対し、「免職の基準は本人に対する暴力など直接的な有形力の行使によって死亡や重大な傷害を負わせた場合で、今回は該当しない」と説明した。
生徒の両親は毎日新聞の取材に対し「息子の命が粗末に扱われており、到底受け入れられない」と話している。
《カウンセラー松川のコメント》
拙ブログの11月20日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 野球部員に「殺すぞ」、叱責した生徒は自殺…元監督への停職処分は9年後 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
刑事法に照らせば、有形力の行使であれば、
暴行から殺人までのどれかに該当しますが、
発言を原因とした自殺では自殺教唆にはなっても殺人にはなりませんから、
その点では県当局の処分基準も間違ってはおりません。
しかし、教育者だるものが、言動によって児童生徒を死に至らしめるのは
非常に大きな問題行動です。
教育者だからこそ「有形力だから重い」「言葉や態度なら軽い」ではなく、
その言動により招いた結果も重要であると思います。
御遺族の皆様へ
現行の処分を覆すのは難しいかも知れませんが、
県の基準は抽象的な部分もあり「有形力の行使ではない」も
あくまで担当者による基準です。
県議やマスコミの協力を得て、
処分基準の見解が誤りであることを認識させては如何でしょうか?
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