京都地検が告発状受理 労働局文書の改ざん疑い
2021年11月2日(火) 19:44 共同通信
京都信用金庫(京都市)に勤めていた精神障害のある30代男性が職場でのパワハラ被害などを京都労働局に通報したのに内容を改ざんした書類を作成されたとして、当時の担当官に対する虚偽公文書作成容疑などでの告発状を、京都地検が受理したことが2日、分かった。男性の代理人弁護士が明らかにした。受理は2日付。
告発状などによると、男性は2017年8月に通報。担当官が通報内容を基に経過を記した書類を作成したが、同年10月、通報時期を削除して書類を作り直すなどし、同局の担当部署に提出した疑いが持たれている。
男性の通報後、担当官は多忙を理由に調査に難色を示していた。
《カウンセラー松川のコメント》
このニュースは直接のハラスメント被害ではありませんが、
ハラスメントの対処をするべき官庁が
多忙を理由に書類に虚偽を記載する様では、
不当な扱いを受ける労働者は誰を頼りにすれば良いのでしょうか?
行政は自らの任務を放棄して、
国民に対して労働団体や弁護士任せにするつもりでしょうか?
担当官が多忙なのも理解出来ますが、仕事をしない官吏は不要です。
きちんと懲戒処分をして再発防止にも努めて欲しいものです。
多忙の度合いがわかりませんしなんとも言えませんが、それを理由に改ざんはいけませんね。調査も多忙を理由にしているあたり、そもそもやる気ないとしか思えません。たまらんですね。
返信削除官公庁と民間企業の大きな違いに[仕事を拒否出来るかどうか]です。民間企業ならば上得意のお客様からの依頼でも断る事は可能ですが、官公庁では所定の手続きを経た依頼に対しては必ず対応しなければなりません。それがどんなに多忙であっても業務を断る理由にはなりません。その覚悟を持って職に就けない者は職場からさるべきです。
削除今般の事案でも所詮は個人の都合としか言えません。それこそ、休日返上や寝る間を惜しんでも処理するしかありません。
厳しいですが、倒産の心配の無い代わりに、仕事量に上限設定の無いのが公務員なのです。