2021年11月2日火曜日

後輩隊員の腹を蹴り…陸上自衛隊大村駐屯地の隊員を減給の懲戒処分

後輩隊員の腹を蹴り…陸上自衛隊大村駐屯地の隊員を減給の懲戒処分

 

2021年11月2日() 18:13 テレビ長崎

 

陸上自衛隊大村駐屯地は、後輩隊員の腹を蹴ったとして、25歳の男性陸士長を減給の懲戒処分としました。

 

減給1カ月、15分の1の懲戒処分を受けたのは、第16普通科連隊所属の25歳の男性陸士長です。

 

この陸士長は2018年、衣服などの管理や掃除が不十分だったことに怒り、後輩隊員2人の腹を蹴りました。

 

2人にケガはありませんでした。

 

暴行から3年が経っての処分について大村駐屯地は「調査に時間がかかった」としています。

 

同じ部隊に所属する隊員の懲戒処分は、20214月以降3人目です。


《カウンセラー松川のコメント》

後輩隊員の衣服などの管理や掃除が不十分だったことは問題です。
しかし、だからと言って指導的立場である者が、
腹を蹴って良い訳ではありません。
被害者達が何かにつけて不十分である事の常連であったとしても、
それに対して肉体への攻撃をする事への正当性はありません。
同じ班の者も含める連帯責任で本人達の意識を高めるか、
指導記録による任務不適格を証拠として処罰する等の方法は
他にもあったはずです。
何でも身体に教え付ける教育は過去の遺物であるばかりでなく、
今や違法行為になる可能性も高いことを認知して欲しいです。
それにしても、自衛隊でのこの手の不祥事処分に要する時間が
月単位でなく年単位なのが常に違和感を覚えます。

被害者の皆様へ
指導の名の下に暴行されたことへは同情を致します。
しかし、衣服などの管理や掃除も任務として大切なことです。
これは転じて作戦行動での手抜かりに至るからです。
一つ一つの作業を馬鹿にせずきちんと片付けてください。

0 件のコメント:

コメントを投稿