2021年4月2日金曜日

上司への“逆パワハラ”で部下に懲戒…40代の消防職員「殴ってやる」などの暴言1時間以上

上司への“逆パワハラ”で部下に懲戒…40代の消防職員「殴ってやる」などの暴言1時間以上

 

2021年4月2日() 14:03配信 北海道放送

 

 部下から上司への“逆パワーハラスメント”です。北海道の胆振地方の消防署で、上司に暴言などをくり返したとして40代の消防職員が減給の懲戒処分を受けました。

 

 懲戒処分を受けたのは、胆振東部消防組合管轄の消防署の消防司令補の40代職員です。胆振東部消防組合消防本部によりますと、40代職員は去年9月、会議中に直属の上司と職務上のことで口論になり「殴ってやる」などの暴言や威圧的な言葉をくり返し、胸元をつかみました。こうした部下から上司への逆パワハラとも言える行為は、1時間以上続きました。

 “逆パワハラ”は、消防組合が年に1度行っているハラスメントアンケートで発覚。懲戒委員会で処分が検討された結果、3月31日、消防組合の服務規律違反にあたるとして40代職員は「減給10分の1、5か月」の懲戒処分となりました。40代職員は逆パワハラについて認めているということです。胆振東部消防組合は、安平町、厚真町、むかわ町を管轄し、4つの支署で100人余りの職員が働いています。


《カウンセラー松川のコメント》

私が講師を務める講演会や研修会では
[逆パワハラ]と言う概念はありません。
それは、
現場仕事をする部下と指示命令や決裁をする上司。
一見すると上司の方が立場は上ですが、
上司に対する勤務評定の中には現場仕事が的確に処理されているかを
含むことが多いはずです。
そうなると、現場仕事を的確に処理するかどうかは
部下の仕事ぶりに左右されますので、
上司の立場ば常に上とは限りません。
また、上司1名に対して部下複数名となれば、
数では部下の方が有利になります。
よって、この様に部下も立場を利用することで、
厚労省が規定する[優越的な関係を背景とした言動]になるのです。
しかし、今般の事案ではパワハラとしなくても
服務規程などで懲戒処分にする事も可能ではないかと思いました。
この様な処分がくだされることなく、
アンケートで発覚しての処分となった経緯が多少不可解に感じました。
個人的には上司に対して、
暴言や威圧的な言葉をくり返したり、
胸元を掴んだ段階で処分するべきだと思います。

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