2021年4月26日月曜日

「マスク着用強要は違法」 ぜんそく社員が日本郵便提訴 大阪地裁

「マスク着用強要は違法」 ぜんそく社員が日本郵便提訴 大阪地裁

 

2021年4月26日() 18:07 時事通信

 

 ぜんそくの症状でマスク着用が難しいのに、職場で着用を強要されたとして、日本郵便社員の米倉諒太さん(33)が26日、同社と当時の上司2人に計約330万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。

  

 訴状などによると、米倉さんは2012年に入社し、大阪府豊中市の豊中郵便局で郵便物の仕分けを担当。204月、上司から新型コロナウイルス対策としてマスク着用を求められ、事情を説明したが聞き入れられなかった。同5月、着用して勤務中に倒れ、低酸素脳症と診断された。その後も自主退職を強要されるなどのパワハラを受けたと訴えている。

 

 記者会見した米倉さんは「(当時の上司には)しかるべき責任を取って謝罪してもらいたい」と話した。日本郵便は「訴状が届いていないためコメントは控える」としている。


《カウンセラー松川のコメント》

新型コロナウイルス感染症対策の一環としての
マスク着用はマナーであって、
現行法令では強制は出来ません。
しかし、職場の衛生管理をする立場からすれば、
全ての従業員にマスク着用を求めたいのは理解出来ます。
マスク非着用による感染の可能性は高まりますし、
感染により職場でのクラスターも懸念されて当然です。
しかし、マスク着用を前提で採用された訳ではありませんので、
マスク着用を拒否しても問題はありませんし、
それを理由に退職を強要するのも論外です。
郵便局にはいろいろな思想や思考をお持ちの方が多いので
管理職の方もその対応に苦慮されているとも耳にしております。
しかし、法的根拠も無く退職を強要するのは
勇み足であったと感じます。
本人が[マスク着用不能]との医師の診断書を持参したならば、
それに従った配置を行うしかありません。
診断書が無いならば、診断書を求めるべきでしょう。
それであっても診断書提出は任意ですから、
提出拒否を以て命令不服従での処分は無理です。

被害者の方も、
診断書を用意して正当性を訴えるのが王道でしょう。
数千円の支出も癪ですが、
自身の健康を守る為の投資も時には必要です。

2 件のコメント:

  1. 近年は、すぐに強制だの訴訟だのと動いてしまうようですね。どうしても健康上の理由であれば、双方で対策を工夫するなどの時間はとれなかったのでしょうかね。まぁ、コロナ感染対策としては、急を要したのも理解はできますけどね。 道はあったはず。そう思えます。

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    1. 皆が権利を主張すれば、どこかで衝突することもあるでしょう。
      大人の世界なのですから、調整や妥協も出来たと思うのです。
      しかし、舞台が舞台なだけに相互に感情的になった可能性もあります。

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