バーベキューで焼けたトング、部下に当てる パワハラで巡査部長処分
2022年9月7日(水) 14:15 朝日新聞
部下にパワーハラスメント行為をしたとして、長崎県警は警察署勤務の30代男性巡査部長を本部長訓戒処分とした。県警への情報公開請求で分かった。処分は8月18日付。
県警監察課によると、巡査部長は本部勤務だった2020年6月、休暇中に同僚らとでバーベキューをした際、酒を飲み、同じ部署の20代男性巡査の胸に焼けたトングを当ててやけどをさせたという。21年5月には、勤務中に同じ部下を怒鳴りつけて、叱責(しっせき)したという。
今年2月、別件の調査中に発覚した。巡査部長は「軽率な行動は二度としない」などと反省しているという。
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【長崎】焼けたトングで部下にやけど負わせた警察官を処分
2022年9月7日(水) 21:42 長崎文化放送
焼けたトングを部下の胸に押し当てやけどを負わせるパワハラをしたとして長崎県警の30代の男性巡査部長が本部長訓戒処分を受けました。県央地区の警察署に勤務する30代の男性巡査部長は2020年6月、休日に長崎県内で警察関係者数人とバーベキューをしていた際、酒に酔って焼けたトングの先端を部下の20代男性警察官の胸に押し当て、やけどを負わせました。今年2月、被害者の警察官から県警本部に別の相談があり、話を聞く中でこの件が発覚しました。男性巡査部長は「酔って悪ふざけでやってしまいました。軽率な行動は二度としません。申し訳ありません」と行為を認めています。県警は、この行為をパワハラと認定し、8月18日付で本部長訓戒処分にしました。
《カウンセラー松川のコメント》
問題行動の一つはパワハラではなく立派な傷害事案ではないですか。
警察官たる者が「焼けたトングを胸に当てた程度の事」では済まないです。
公私混同をするべきではありませんが、
私的な時間であっても法令に抵触する行為を行う警察官は
懲戒免職を視野に入れた厳罰に処するべきです。
しかも、勤務中にもパワハラ加害。
この加害者は暴力的な行為に抵抗感が無い、
いわば歯止めの掛からない人間性を持っているのでしょう。
この様な人物が現職の警察官であるのは長崎県民にとって負の負担です。
被害者の方々へ
加害者の知能程度は大して高くないか、狡賢いのどちらかです。
再発の可能性は十分にありますので注意してください。
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