2022年9月13日火曜日

バーベルの重り頭に投げ…消防で30人パワハラ 最高裁が免職認める

バーベルの重り頭に投げ…消防で30人パワハラ 最高裁が免職認める

 

2022年9月13日() 18:41 朝日新聞

 

 山口県長門市消防本部の元小隊長の男性(47)が、約30人の後輩らに対するパワハラを理由に受けた分限免職処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は13日、免職を相当とする判決を言い渡した。処分を取り消した二審・広島高裁判決を破棄し、男性の請求を棄却した。

 

 判決によると、男性は200817年、後輩ら約30人に、腹を殴ったり、バーベルの重り(25キロ)を頭に投げたりといった暴行や暴言を約80件繰り返した。

 

■腹を殴り、バーベルを頭に

 

 具体的には、男性のことを「怖い」と言った職員を呼び出して土下座を強要し、「お前は要らない。辞めてしまえ」と言った▽夕食に使うカレー粉をめぐる意見が違ったことで立腹し、「むかつくんじゃ」と言って腹を思い切り殴った▽「罰としてこの重りをヘディングしろ」と言い、バーベルの重りを投げて頭で受けさせた――などという行為があった。

 

 長門市は178月、「職員としての資質、適格性に欠ける」として男性を分限免職処分にした。懲戒免職ではなく退職金は払われたが、男性は免職の取り消しを求めて提訴した。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

パワハラ80件の元消防司令補、免職妥当と最高裁が逆転判決
…1審は「職場の風潮」と判断

 

2022年9月13日() 18:49 読売新聞

 

 部下にパワーハラスメントを繰り返したとして、免職の分限処分を受けた山口県長門市消防本部の元司令補の男性(47)が、同市に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は13日、市の処分は「妥当」とする判決を言い渡した。処分の取り消しを命じた1審・山口地裁と2審・広島高裁の判決を破棄し、原告の請求を棄却した。市の逆転勝訴が確定した。

 

 判決によると、男性は2008年4月から17年7月、消防職員約30人に対し、約2キロの重りを頭で受け止めさせたり、「殺すぞ」などと暴言を吐いたりするといったパワハラを約80件繰り返したとして、同年8月に免職の分限処分を受けた。

 

 同小法廷は「一連の行為は悪質で社会常識を欠く」と指摘。市の処分が違法とはいえないと結論づけた。

 

 21年4月の1審判決は「粗暴な言動を助長する風潮が職場にあり、個人の素質だけが要因ではない」として免職は重すぎると判断。同年9月の高裁判決も支持していた。



  

【山口】長門市消防本部の元・司令補の男性の
パワハラによる免職処分は適法・・・長門市が最高裁で逆転勝訴

 

2022年9月13日() 19:41 山口放送

 

免職処分となった長門市消防本部の元・司令補の男性が長門市を相手取り、処分の取り消しを求めていた裁判で、最高裁は、免職処分の取り消しを命じた1審2審の判決をくつがえし、免職処分を適法とする判決を出した。

 

この裁判は、長門市消防本部の元・司令補の男性が、部下に対して暴言や暴行を繰り返したとして、分限免職処分となったのは不当な評価だとし、処分の取り消しを求めていたもの。

 

山口地裁は去年4月、「男性のパワハラ行為が免職を相当とするほど適格性の欠如があるとまでは認められない」などとして、市に対して処分の取り消しを命じ、広島高裁も、一審判決は相当として控訴を棄却していて長門市側が上告していた。

 

長門市によると、最高裁は13日、2審の判決を破棄、1審判決を取り消し、男性の請求を退ける判決を出した。

 

長門市の免職処分が適法と判断されたことになり、江原市長は「市の主張が認められたと安堵している、引き続きハラスメント防止と綱紀粛正の徹底に努めていく」とコメントしている。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2021年10月13日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 長門・元消防職員の分限免職処分取消し裁判、市が上告(山口県) (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
第一審判決の「職場風潮でパワハラ発生も止む無し」は
法治国家とは思えない判決理由でした。
職場の風潮によってパワハラの基準が変えられたりでは
善良な勤務者には堪りません。
そして、パワハラにも程度があります。
気に入らないから暴力を振るうのが大人のすることでしょうか。
投げたバーベルの重りを頭で受け止めさせたらどうなるかくらい
社会人にならなくても判断がついて当然です。
それが出来ないのならば、社会人として不適格なのですから、
消防職員としても不適格なのは火を見るより明らかです。
そこまでの悪事を働きながら、分限免職が不服なのですから、
もう人として正常ではありません。
それを平然と職場していたのを「職場の風潮」で片付けてしまう
第一審と第二審の裁判官の良識どころか常識を疑います。
最高裁と林道晴裁判長の常識に則った判決に安心を致しました。
今後も悪質極まりないハラスメントに対しては、
退職金支給対象の分限免職ではなく
懲戒免職の適用も可能な社会にして欲しいです。

被害者の皆様へ
発生から14年余りで漸くの決着です。
当たり前の市の判断が国によって認められました。
当局担当者を始め、皆様長い間の闘いお疲れさまでした。

【追記】
判決文等について、拙ブログ9月13日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 令和4年9月13日最高裁第三小法廷判決(長門市(消防職員分限免職処分)事件) (mms119.blogspot.com)
として、別途掲載致しました。

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