2022年9月22日木曜日

分限免職と懲戒免職の違いについて

分限処分と懲戒処分の違いについては
拙ブログ2017年3月3日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 市消防本部パワハラで2人免職へ…職員3割被害 (mms119.blogspot.com)
こちらにも掲載致しましたが、
9月13日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: バーベルの重り頭に投げ…消防で30人パワハラ 最高裁が免職認める (mms119.blogspot.com)
こちらでも[分限免職]と言う用語が登場しておりますので、
改めて記事として説明致します。

分限処分とは
公務能率の確保等の観点から、当該職員を官職あるいは職務から排除するもの。
処分内容は法令等で定められますが、
 降給:給与を下げる(号棒表でのランクダウン)
 休職:出勤停止
 降任:職位や階級を下げる
 免職:解雇
よって、対象者の能力が問題視されているに過ぎず、
対象者への懲罰としての処分ではありませんので、
分限免職時に規程に基づいた退職金の支給があります。

懲戒処分とは
職員の義務違反あるいは非行等に対する公務秩序維持の観点から行う制裁。
 戒告:文書による注意 
 減給:一定期間、給与の一定額を減らして支給
 停職:一定期間、出勤停止
 免職:解雇
よって、対象者の行為が問題視されて、懲罰としての処分となりますので、
懲戒免職時には規程により退職金の支給が行われない場合が多いです。

尚、当記事の執筆にあたり
人事院ホームページ[分限制度の概要]
https://www.jinji.go.jp/ichiran/bungen.pdf
こちらを利用させて頂きました。

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