2022年9月1日木曜日

高松刑務所で女性職員にパワハラ 国に約230万円の賠償命令 「時効は成立していない」高松高裁が一審判決を変更

高松刑務所で女性職員にパワハラ 国に約230万円の賠償命令
 「時効は成立していない」高松高裁が一審判決を変更

 

2022年9月1日() 17:27 瀬戸内海放送

 

 高松刑務所に勤務していた女性職員が、上司のパワハラやセクハラで休職を余儀なくされたとして国を相手に約600万円の損害賠償を求めている裁判です。高松高裁は一審判決を変更し、国に約230万円の支払いを命じました。

 

 判決によりますと、女性職員は高松刑務所で勤務していた20134月以降、女性上司から30分以上にわたって罵倒されたり、忘年会の帰りに、男性上司から抱きしめられたりキスをされたりしました。

 

 女性職員は翌年、うつ病と診断されて休職に追い込まれ、その後、自殺未遂をしました。

 

 女性職員は2018年、「パワハラやセクハラで休職を余儀なくされた」として国に約600万円の損害賠償を求める訴えを徳島地裁に起こしましたが、時効が成立しているなどとして棄却されました。

 

 高松高裁の神山隆一裁判長は、「うつ病が公務に起因すると認められた201810月から計算するのが相当」として時効は成立していないと判断。また、上司の行為は「指導の域を超えていて違法」だとしました。

 

 高松刑務所は、判決文を精査中で具体的なコメントは差し控えるということです。

 

 

※ 他社のニュースも掲載致します 

「お前は刑務官の服着たお人形さんや」と
同僚からパワハラ、上司からキス…1審判決を変更し賠償命令

 

2022年9月2日() 7:07 読売新聞

 

 高松刑務所に勤務していた30歳代の女性職員が、同僚や上司からのパワハラやセクハラが原因でうつ病となり、休職に追い込まれたとして、国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が8月30日、高松高裁であった。神山隆一裁判長は、時効が成立しているとして請求を棄却した1審の徳島地裁判決を変更し、国に慰謝料など計226万円の支払いを命じた。

 

 判決によると、女性は2013年4月、刑務官として高松刑務所に配属。同11月、同僚から「仕事せんやつ大嫌い。お前は刑務官の服着たお人形さんや」などと約30~40分間罵倒された。同12月には、職場の忘年会の帰り道で、男性上司からキスをされた。

 

 14年1月にうつ病と診断され、15年4月に自殺を図り、その後休職。18年10月には、民間企業の労災にあたる公務災害に認定された。神山裁判長は同僚らの行為を「指導の域を超えたパワハラまたはいじめで違法。セクハラは明らか」と述べた。

 

 国家賠償法では、消滅時効(3年)の起算点について「被害者が損害を知った時」と規定。1審はハラスメント行為があった13年頃を起算点とし、女性が提訴した18年4月までに時効が成立したと判断した。控訴審判決は、同年10月の公務災害認定で「女性が現実に損害を認識したというべき」とし、「消滅時効は完成していない」とした。

 

 高松刑務所の清瀬猛総務部長は「判決内容を精査し、関係機関と協議した上で適切に対応したい」と話した。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ2018年4月20日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 「刑務官の服を着たお人形さん」高松刑務所でパワハラ・セクハラ 休職の女性職員が国を提訴 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
第一審では消滅時効により敗訴となりましたが、
第二審では起算点の判断を変えた事により時効前との判断になりました。
国は時効の成立不成立に囚われず、
起きた事案に対して真摯な対応をして欲しいものです。
また、報道する側も安易に[同僚]と記さず、
上下関係がある場合はきちんと[上司][部下]と記して欲しいです。

被害者の方へ
2013年の被害発生から9年、提訴から5年にしての勝訴。
長い時間と精神力を消費されたことだと思います。
敗訴した国の対応はわからりませんが、
少なくてもこの先は心穏やかな生活が出来ます事を祈念しております。

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