2022年9月13日火曜日

なぜ? 異例の免職…パワハラ認定の副町長 熊本県山都町 特別職の懲戒3段階…町長「苦渋の決断」

なぜ? 異例の免職パワハラ認定の副町長
 熊本県山都町 特別職の懲戒3段階町長「苦渋の決断」

 

2022年9月13日() 19:09 熊本日日新聞(鹿本成人)

 

 熊本県山都町は8月末、町職員の男性に対するパワーハラスメントがあったとして副町長(62)を懲戒免職とした。特別職を対象とした異例の処分は、地方自治法の施行規程を根拠にしたが、処分の軽重を巡り法律上の選択肢が限られたことも、最も厳しい結論に影響したようだ。

 

 町総務課によると、パワハラに遭った男性は昨年7月から今年4月にかけて、うつ病を理由に傷病休暇を取得。パワハラを訴える文書を町に提出した。訴えを受けて町は今年3月、弁護士や学識者ら4人でつくる第三者委員会を設置し、関係者へのヒアリングなどを実施した。

 

 その結果、第三者委は824日、男性による施策説明や書類決裁の際に、副町長が大声で叱ったパワハラが3件あったと認定した。認定に基づき町は同25日、課長級の町職員5人でつくる「町職員懲戒等審査委員会」を開いて「免職相当」と議決。その翌日、梅田穰町長が審査委の議決に従って免職した。

 

 その際、課題となったのが処分の軽重の根拠だった。町は職員の懲戒処分の基準に関する指針で、免職をはじめ停職や減給など7段階の処分を定める。

 

 だが、指針は一般職を対象とする地方公務員法に基づくもので、特別職の副町長への適用はできないと判断。一方、地方自治法施行規程に副町長を含む専門職の懲戒を定める条文があり、審査委はこれに基づいて処分を判断することにした。

 

 同規程が定める処分は軽い方から「けん責」「500円以下の過怠金(罰金)」「免職」の3段階。一般の職員と較べて少なく、審査委では「500円以下の過怠金では軽過ぎる」といった意見があったという。最終的に、パワハラに遭った職員が長期間休職した事実を重くみて、免職を議決した。

 

 同規程は1947年の施行以降、処分内容に関する規定は70年以上も見直されていない。一部の町職員には「過怠金500円と免職の間の差が大きい。規程は時代や実態に即していないのではないか」との声も聞かれた。

 

 副町長を務めた男性は熊日の取材に対し、「お話しできることはない」と答えた。

 

 梅田町長は責任を明確にするため、開会中の9月定例議会に自らの減給条例を提案する方針。「免職は規程に基づく苦渋の決断。副町長の任命・監督は私に責任があり、職員と家族に改めておわびする」と話している。


《カウンセラー松川のコメント》

拙ブログ8月26日付け記事
「Mメンタルサポート」 ブログ出張版: 副町長のパワハラを認定、懲戒免職に 山都町 (mms119.blogspot.com)
これの続報です。
懲戒処分の規程は組織毎に定める場合が多いので、
山都町の様に3段階でも問題はありません。
しかし、500円の過怠金より重いのが免職と言うのも
確かに差が大き過ぎると思います。
最高額が500円とは、言うなれば[1コイン]と言うお手軽な額。
懲戒処分で1コインとは本当に悔い改めさせる気があるのか疑わしいです。
いくら小さな町役場でも、この様に金銭を徴収する規定については
定期的に見直す必要があると思います。
尚、制定当時である1947年の物価等について
はがきは0.5円、労働者の月給は1,500円とのことですので、
当時の500円が如何に高額であったか分かります。
現在の物価に換算すると、はがき換算ならば63,000円、
労働者月給換算だと113,333円となります。

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