男性上司のセクハラ行為を一部認める
公証人役場セクハラ訴訟 旭川地裁
2021年3月31日(水) 9:01 北海道放送
男性上司からセクハラ行為を受けたなどとして、旭川の女性が訴えを起こしていた裁判で、旭川地裁はセクハラ行為を一部認め、上司に対し慰謝料など22万円の支払いを命じました。
訴えによりますと旭川公証人合同役場の元職員、高橋康子(たかはし・やすこ)さん49歳は、3年前、50代の男性上司からセクハラ行為を受けたうえ、退職を余儀なくされたとして、およそ670万円の損害賠償などを求めていました。
判決で、旭川地裁は、一部のセクハラ行為を認め、被告の上司に対し、慰謝料など22万円の支払いを命じました。
《カウンセラー松川のコメント》
セクハラ被害者が退職までした割には慰謝料等が低額に思えます。
[何をしたら幾ら]との基準額がある訳ではありませんが、
セクハラの証拠が少なかったので行為の一部しか認められなかったのでしょう。
[ハラスメントの被害に遭っている]と感じたならば、
訴訟を起こすかどうかは別として、ICレコーダーでの録音や、
行為の実行日時を記録する等の証拠収集をしておくことが
後々の為になり可能性が高いです。
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