2022年3月16日水曜日

伊藤忠商事の解雇は無効 中途入社の男性勝訴 東京地裁

伊藤忠商事の解雇は無効 中途入社の男性勝訴 東京地裁

 

2022年3月16日() 20:33 時事通信

 

 伊藤忠商事に中途入社した男性(47)が解雇されたことを不当として、雇用契約の確認などを求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。

 

 高部祐未裁判官は解雇に合理的な理由があるとは認められないとして、無効と判断した。

 

 判決によると、男性は20069月に伊藤忠へ総合職として中途入社。1910月、過去に若手社員へ必要以上の叱責をしたなどとして厳重注意を受け、反省文の提出を命じられたが拒否した。能力評価に基づき降格処分となった後、無効を訴えて提訴。男性は反省文の提出命令撤回などを条件とした和解を提案したが、同社は206月、勤務不良や和解の提案内容などを問題視し解雇した。


《カウンセラー松川のコメント》

パワハラ加害者への処分について、加害者が会社を訴えて勝訴した事例です。
但し、地裁判決は意外性のある判決も多くいですし、
会社が判決に不服で控訴の結果として逆転判決の可能性もあります。
降格処分を無効にしたい為に「反省文提出について撤回で和解に応じる」とは
今まででは考えられなかった要求です。
従業員が多くなるにつれて、自身の要求のみ貫徹させようとする従業員が
発生する可能性は高まります。
企業の人事労務担当者や管理監督者は、この裁判に注目し、
懲戒処分の在り方について意識をする必要があると思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿