2021年3月4日木曜日

館山市職員自殺、原告側敗訴 安全配慮義務違反認めず 千葉地裁支部

館山市職員自殺、原告側敗訴
 安全配慮義務違反認めず 千葉地裁支部

 

2021年3月4日() 17:48 時事通信

 

 2008年、千葉県館山市の男性職員=当時(32)=が自殺したのは過労やパワハラが原因として、妻ら遺族が市に総額約14700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、千葉地裁木更津支部であった。

 

 山口均裁判長は、男性がうつ病を発症したのは職場の労働環境が原因と認められるとした一方、市の安全配慮義務違反を認めず、原告側の請求を棄却した。

 

 妻は判決後、記者会見で「さみしい判決だった。彼が生きてきたことを認めてほしい」と胸の内を語り、控訴する意向を示した。

 

 原告側によると、訴訟をする中で、男性を担当していた市選任の医師が産業医の資格を持っていなかったことが判明。市が男性の病状を知りながら負担の大きい仕事を任せていたことも明らかになったという。

 

 金丸謙一市長は「引き続き働きやすい職場づくりや職員の適正配置などに尽力していく」とコメントした。


《カウンセラー松川のコメント》

うつ病発生の原因が職場の労働環境にあったとしても、
その環境改善に努めなていなくても安全配慮義務違反にはならないと言う
或る意味で画期的な判決と言えます。
報道では詳細が分かりませんが、
職場の労働環境が受忍範囲内だったと言うことなのかも知れません。
うつ病発症も個人の特性と看做したのでしょうか?
原告となった遺族としては全く納得出来ない判決だと思います。
市が無資格産業医に担当させたとしても、
それ自体が判決には影響を与えなかった点は驚きに値します。
産業医の配置とは、たかがその程度のことなのでしょう。
勤労者にとっては恐ろしい認識だと思います。

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