2021年3月9日火曜日

パワハラ発言繰り返し処分

パワハラ発言繰り返し処分

 

2021年3月9日() 19:22 秋田放送

 

男鹿地区消防本部の管理職の男性2人が部下に対してパワーハラスメントを繰り返したとして、減給の懲戒処分を受けたことがわかりました。職員への暴言のほか、休暇取得を妨害する発言があったということです。

 

懲戒処分を受けたのは男鹿地区消防本部の50代の消防司令長と50代の消防司令です。

 

消防本部によりますと消防司令長は職員が休暇取得を申請した際に周囲に対して「あいつは休む権利を全部使う気か」などと発言し、休暇取得を繰り返し妨害していました。消防司令長はトップの消防長に次ぐポストで本人は事実関係を認めているということです。

 

また消防司令は複数の職員に対して日常的、長期的に暴言を浴びせたり無視したりするパワハラを繰り返し行っていました。男鹿地区消防一部事務組合は9日付で消防司令長を減給10分の1、2か月、消防司令を減給10分の1、1か月の懲戒処分としました。


《カウンセラー松川のコメント》

消防本部のナンバー2が[年次有給休暇の使用に対しての妨害]と言う、
パワハラよりも労働基準法に抵触する行為を起こしてます。
小さな消防機関では少ない人数で運用しておりますし、
特に吏員で休む者が居れば誰かが代務に入らなければならないので
年次休暇の使用も難しいのが実状です。
それは同じ組織内であれば、お互い様の部分もあるでしょう。
いくら労働者の権利と言えども、周囲に気を遣わざるを得ないでしょう。
例え一人だけ権利の主張をしたとしても、それを妨害する権利はありません。
「あいつは休む権利を全部使う気か」と思っても、
それを愚痴にするまでは許されたとしても、妨害をしてはなりません。
もう一人処分された消防司令も精神的には未熟な人物だったのでしょう。

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